【判例】15年前に購入したマイホームが、実は接道義務違反だった!

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【判例】15年前に購入したマイホームが、実は接道義務違反だった!

 


家や土地を購入するにあたって、注意しなければならないポイントは色々あります。

 

その中でも「接道義務」は非常に重要です!

 

接道義務を知らずに家を買ってはいけませんw

 

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とても簡単に言うと「道路に面していない土地には、建物を建てちゃ駄目ですよ」という事です。

 

裏を返せば、「建物を建てて良いのは、道路に面している土地だけです(接道義務を満たしている)」という事です。

 

なので、家や土地を購入するときは、接道義務を満たしているかどうか、よく確認する必要があります。

 

今回の判例は、接道義務を満たしていると思って購入した家が、実は接道義務違反だったという事例です。

 

しかも、購入してから15年以上経過してからその事に気付き、15年前に取り引きした売主業者達を訴えたという内容です。

 

はたして、お金は戻ってくるのでしょうか?

 

 

 

判決番号 千葉地裁
判決平成23.2.17
判例タイムズ1347号220頁

 

 

【ケース】


1993年に千葉市内に中古住宅を2,550万円で購入しました。

 

2008年になって、その家を売却しようとしたところ、接道義務を満たしておらず、建物の建て替えが出来ない土地であるため、買い取り出来ないと断られたそうです。

 

1993年の購入当時、このような説明は受けていなかったため、説明義務違反だとして「①適正価格との差額」「②借入金にかかる利息相当額」の支払いを求めて提訴しました。

 

 

【判決】


「①適正価格との差額」「②借入金にかかる利息相当額」の両方とも認められました。

 

 

【まとめ】


購入時、将来の建替えが困難であることについて説明を受けておらず、購入価格は、建替え可能であることを前提としていたという事で、差額が戻ってきました。

 

また、利息相当額の返金も認められました。

 

合計で約1,700万円戻って来たそうです。

 

・購入から15年以上経過しているが、時効にはならない。

 

・業者の説明義務違反(不法行為)の時効は、損害および加害者を知ってから3年、除斥期間は20年とされている。

 

・かなり昔の重説ミスであっても損害賠償が認められることがある。

 

利息金の支払いまでもが、相当因果関係にあると認定されることがある

 

 

 

今回の判例は以上になります!


皆さまも、マイホームや土地を購入する際は「接道義務」に充分にお気を付けください!!

 

それではまた!