こんにちは!
人生で一番高い買い物、それはマイホーム!
家を買うときは建物だけでなく、お隣さんにもよーく注意しないと、あとで大変な目にあうかもしれません。
今日はそんなお話です。
大阪高裁・判決
平成16.12.2
判例時報1898号64頁
【ケース】
AさんはBさんから中古戸建を購入しました。
Aが住もうとした所、隣人Cから「うるさい!」と怒鳴られ、
「お前も追い出してやる!Bの二の舞にしてやる!」などと言われた。
また、大音量のステレオを浴びせ、ホースで建物内部まで水をまかれるなどの嫌がらせを受けました。
相当やばい隣人だったようですね。。
実は売主Bさんは隣人Cとの間にトラブルを抱えており、色々と驚きの事実が明らかになっていったのです。
「子供がうるさい!だまらせろ!」という苦情を言われたり、洗濯物に水をかけられる嫌がらせを受けていた事がわかりました。
売主Bさんは、実は自治会長や警察に相談した履歴があった事もわかりました。
また、Aが購入する前に別の購入検討者が内覧した際、隣人Cから「うるさい!」と暴言をはかれ、売買の話が流れた経緯があった事もわかりました。
これだけの事があったにもかかわらず、Aさんが購入した際の物件状況報告書には「隣人より騒音等による苦情あり」としか書かれていませんでした。
ちなみに、購入前に気になったAさんが
「子供を持つ親として確認しておきたいのですが、本当に近隣に問題はありませんか?」と尋ねたところ、
業者づてに「問題ありません」との回答だったという事です。
これだけヤバい隣人Cの行為について知りながら、これを説明しなかった責任はいかに…!?
【判決】
損害賠償請求が認められました。
不動産価値の減少分として、購入価格の20%相当額を支払うこと。
【まとめ】
買主の主張が認められたのは良かったけれど、その後住み続けるのは厳しいものがありますよね。その後また引っ越したのか、後日談まではわかりませんでした。
今回のケースは売主が知ってて隠していたから損害賠償となりましたが、そうではないケースもあると思います。
皆さまも、マイホームを購入する際は充分にお気を付けください!!
それではまた!