判例【隣人ガチャ】隣人が過度の子供嫌いであることを説明しなかったら説明義務違反!?

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こんにちは!

 

人生で一番高い買い物、それはマイホーム!

 

家を買うときは建物だけでなく、お隣さんにもよーく注意しないと、あとで大変な目にあうかもしれません。

 

今日はそんなお話です。

 

大阪高裁・判決
平成16.12.2
判例時報1898号64頁

 

【ケース】
AさんはBさんから中古戸建を購入しました。

 

Aが住もうとした所、隣人Cから「うるさい!」と怒鳴られ、
「お前も追い出してやる!Bの二の舞にしてやる!」などと言われた。

 

また、大音量のステレオを浴びせ、ホースで建物内部まで水をまかれるなどの嫌がらせを受けました。

 

相当やばい隣人だったようですね。。

 

実は売主Bさんは隣人Cとの間にトラブルを抱えており、色々と驚きの事実が明らかになっていったのです。

 

「子供がうるさい!だまらせろ!」という苦情を言われたり、洗濯物に水をかけられる嫌がらせを受けていた事がわかりました。

 

売主Bさんは、実は自治会長や警察に相談した履歴があった事もわかりました。

 

また、Aが購入する前に別の購入検討者が内覧した際、隣人Cから「うるさい!」と暴言をはかれ、売買の話が流れた経緯があった事もわかりました。

 

これだけの事があったにもかかわらず、Aさんが購入した際の物件状況報告書には「隣人より騒音等による苦情あり」としか書かれていませんでした。

 

ちなみに、購入前に気になったAさんが

 

「子供を持つ親として確認しておきたいのですが、本当に近隣に問題はありませんか?」と尋ねたところ、

 

業者づてに「問題ありません」との回答だったという事です。

 

これだけヤバい隣人Cの行為について知りながら、これを説明しなかった責任はいかに…!?

 

【判決】
損害賠償請求が認められました。
不動産価値の減少分として、購入価格の20%相当額を支払うこと。

 

【まとめ】
買主の主張が認められたのは良かったけれど、その後住み続けるのは厳しいものがありますよね。その後また引っ越したのか、後日談まではわかりませんでした。

 

今回のケースは売主が知ってて隠していたから損害賠償となりましたが、そうではないケースもあると思います。

 

皆さまも、マイホームを購入する際は充分にお気を付けください!!

 

それではまた!