不動産の売却にかかる税金
不動産は売るときにも税金が発生します。わかりやすく解説していきますよ
不動産取得税のような税金はかからない
不動産を購入する際に支払う「不動産取得税」という税金があります。これは、不動産を購入するという行為に対して課税されるイメージですね。
一方で、不動産を売却するという行為に対して「不動産売却税」のようなものはかかりません。
あくまでも、不動産売却により利益が発生した場合に、その利益に対して課税されるというイメージです。
売却利益に対して課税されます
不動産を売却したことにより発生した利益のことを「譲渡所得」と呼びます。
譲渡所得とは、不動産を売却した価格から、その不動産を購入した時の価格を差し引いた金額のことです(手数料や諸経費、減価償却なども加味します)
その不動産を購入した時の価格が不明の場合は、売却価格の5%を取得価格として計算することも出来ます。
短期譲渡と長期譲渡
不動産の譲渡所得は「分離課税」です。
なので、個人所有の不動産の売却により損失が発生しても、給与所得や事業所得などと損益通算をすることは出来ません。
また、税率も基本的には2パターンしかありません。
①短期譲渡(所有期間が5年以下)
→約40%
②長期譲渡(所有期間が5年超)
→約20%
※マイホームの場合、さまざまな特例が使える可能性があります
・譲渡所得から3,000万円控除
・譲渡所得の6,000万円以下の部分には約14%の軽減税率
・譲渡損失の給与所得や事業所得との損益通算
・買換え特例
年々、不動産投資に参入するプレイヤーが増えている昨今、物件を購入して持ち続けていれば儲かる時代は終わりを迎えつつあります。
他の大勢と差別化を図るには「いかに出口を描けるか」が勝負所になり、そのためには税金との闘いは避けては通れません。
投資用物件を複数所有している場合は、売却のタイミングが重要です。
たとえば、売却利益が出そうな物件を売却する場合は、売却損失が出そうな物件も同じタイミングで売却することで損益通算をはかるなど、計画的な出口戦略が必要です。
税理士の先生など、ご自身の税務アドバイザーともよくご相談の上で、出口戦略をたてて行きましょう。
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